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人質司法

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日本では、推定無罪の及んでいるはずの被疑者・被告人が犯罪の容疑を否認して裁判で争おうとした場合、罪証隠滅や逃亡のおそれを推認するなどして長期間の身体拘束を行うという勾留・保釈の運用や、家族や知人との面会を禁じたりする接見禁止の運用が行われております。
そのような身体拘束の苦痛から、虚偽自白に及んでしまったり、無罪主張が難しくなったりするという状況が生じており、冤罪が発生するおそれがあります。
このような犯罪の容疑を認めなければ厳しい長期間の身体拘束が伴うという日本の刑事司法実務の運用は、被疑者・被告人の身体を人質に取って有罪判決を導くということに例えて「人質司法」と呼ばれ、国際的に非難されています。

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