警察による取調べの録音録画
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- 福島みずほ君
任意の取調べの可視化についてお聞きをいたします。
検察は、任意の取調べについて一部録画、録音すると発表しましたが、警察はどうされますか。 - 政府参考人(松田哲也君)
お答えいたします。
警察におきましては従前から、通達において、任意事件の取調べを含め、取調べの録音・録画制度及び精神に障害を有する被疑者に係る取調べ等の録音、録画に該当しない場合についても必要に応じて録音、録画を実施することができるとしてきたところであります。任意事件も含めた録音、録画の実施については、各都道府県警察において適切に対応されているものと承知しております。 - 福島みずほ君
検察はこれから任意、いやいや、検察は、起訴相当になるのであれば任意捜査であっても録画、録音すると言っているわけです。
現時点で警察で実施している任意の取調べの件数は数十件、五十程度だと聞いていますが、そうですか。 - 政府参考人(松田哲也君)
お答えいたします。
令和五年度におきましては、任意の取調べの録音、録画については五十件実施しております。 - 福島みずほ君
五十件、少ないですよね。
検察はこれから、任意捜査について起訴相当のものであれば、見込まれるものであれば、録画、録音すると。警察が一番重要じゃないですか。まず警察で取調べを受けるわけで、ここ、こんなにたくさんあるのに、年間五十件しか任意捜査で録画、録音していないんですよ。これ、検察に合わせて、ちゃんと任意捜査においても録画、録音すべきじゃないですか。 - 政府参考人(松田哲也君)
お答えいたします。
取調べの録音、録画につきましては、任意性の立証等に資する反面、被疑者の供述が得にくくなるといった弊害も認められることから、慎重に検討を行う必要があると考えております。
一方、さきにお答えしたとおり、警察においては従前から、通達において、任意事件の取調べについても必要に応じて録音、録画を実施することができるとしてきたところであります。各都道府県警察ではこの通達に基づいて対応してきたものと考えておりますが、警察における録音、録画の実施例も積み重ねられてきたところであり、こうした積み重ね等も踏まえまして、録音・録画制度を適切に運用するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。 - 福島みずほ君
検察はやるのに警察はやらない、年間今五十件で、通知でやっているというのはやはり残念です。是非、警察において、任意捜査における録画、録音もしっかりやってください。お願いします。この委員会でも何度もまた質問します。人質司法を変えるために必要ですので、是非やってください。