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再審法改正に関する法制審議会の委員の人選
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- 福島みずほ君
立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。
まず、再審法についてお聞きをいたします。先ほど古庄委員からもありました法制審議会の幹事、検察官は何名ですか、誰ですか。 - 政府参考人(佐藤淳君)
法制審議会の幹事とは委員を補佐する役割を担う者でございますが、その上で、お尋ねの法制審議会再審関係部会の幹事は合計九名でございまして、その中に検察出身者が四名、警察出身者が一名含まれております。もっとも、検察出身者の幹事四名のうち三名は当部会の事務当局を務める法務省刑事局の者でございまして、部会の運営を担っている部会長を補佐する立場にある者でございます。 - 福島みずほ君
検察官は、今井さん、玉本さん、吉田さんですか。その三名ですね。 - 政府参考人(佐藤淳君)
そのとおりでございます。 - 福島みずほ君
先ほど古庄委員から、委員が問題ではないかという意見がありました。幹事も問題で、三名、検察官なんです。最高裁、裁判所と警察が入っている。つまり、これ牛耳っているのがまさに法務省の検察官なんですよ。だとしたら、検察官に都合のいい改正にやっぱりなってしまうんじゃないか。事務局がやっぱり大事じゃないですか。その点でも非常に問題で、何で国会で議員連盟が作った、議員連盟が作り、超党派で出した案が、案を何としてもできる限り早く国会で成立させたい、その後ゆっくり法制審で残った問題を議論すればいいというふうに思います。
再審手続における証拠開示の範囲
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- 福島みずほ君
次に、証拠開示に関して、この論点整理が出ました。これ極めて問題で、対象となる証拠の範囲、A案、B案。A案、再審請求理由と関連する証拠を対象とするとなっています。
お聞きします。これ、極めて狭いんじゃないですか。つまり、これだと、弁護側が提出する新証拠と主張に関連する範囲だけに絞って開示される想定ではないんですか。
お聞きします。袴田事件は、無罪の決定的証拠となったまさに五点の衣類のカラー写真は、最初の再審請求から三十年間開示をされませんでした。開示されたら、変わっていたんですよ。
局長、いかがですか。これは、このA案で開示されますか。 - 政府参考人(佐藤淳君)
今、再審請求審における証拠開示につきましては、現在、法制審議会の部会において幅広い観点から御議論いただいているところでありまして、対象とする証拠の範囲についてもまさに議論が行われているところでございますけれども、御指摘のような観点について、法務当局としてどちらかということをお答えするのは現段階で困難であるということをお答えしたいと思います。 - 福島みずほ君
今議論中であることは百も承知です。A案、B案出ているけれど、A案、狭いんですよ。再審請求理由と関連する証拠を対象とする。だったら、分からないじゃないですか。証拠は検察官側にある、弁護人持っていないんですよ。だから、これで五点の衣類のカラー写真は隠して、出さなかったんですよ。福井事件だって、アリバイ出てこなかったじゃないですか。つまり、検察官側が証拠を出さない、弁護人側はそれをどうやって出させるんですか。
ですから、この再審請求理由と関連する証拠を対象とするとすると、今よりもはるかに狭くなってしまう。いかがですか。 - 政府参考人(佐藤淳君)
先ほどの繰り返しになってしまいますけれども、現在、今議論が行われているところでございまして、狭くなるかどうかについても御議論が行われているということでございますので、今法務当局として一定の見解を示すことは困難であることを御理解いただきたいと思うんですけれども。
済みません、一点、先ほど私、幹事の、幹事の中に検察出身者が何人いるかという問いの中で、検察出身のうち、幹事の四名のうち三名は法務省刑事局、済みません、検察出身者の幹事は四名いると、それから、そのうち三名が事務当局をやっています、法務省刑事局の職員ですということですけれども、もう一人、内閣法制局の参事官がこれ検察出身者でございまして、その点ちょっと補足させていただきたいと思います。ここで言う内閣法制局参事官の者でございます。 - 福島みずほ君
内閣法制局の参事官、吉田さんも検察官ということですね。検察官がいっぱい。四人、検察官なんですよ。結局、検察官が牛耳るこの事務局で検察官の権限を奪う結論なんか出ないですよ。出してくれたら有り難いですけど。だからこそ、議員立法なんですよ。今何も答えられないというけど、それ、ずるいですよ。
つまり、再審法の改正が何で議論になっているか、裁判官ガチャですよ。私は狭山事件の末端の弁護人で、門野裁判長が東京高裁で証拠開示をするときの現場にいました。取調べのテープが出てくる、一番初めに書いた、私はやっていないという、もうほとんど、たどたどしい文書とか出てくる。それが有効なんですよ。ただし、出してくれなければ、裁判官が出してくれなければ出てこないんですよ。
袴田事件は、何とあの無罪の決め手になった五点の衣類のカラー写真は、最初の再審請求から三十年間出てこなかったんですよ。だからこそ、こういうものを出せと、早く出せというのが再審法の改正じゃないですか。
根本的に再審制度で今まで欠陥があった、これだけ冤罪が出てきた、だから証拠開示を積極的にやるんだという決意はないんですか。 - 政府参考人(佐藤淳君)
法制審議会の部会におきましては、御指摘のような観点も含めて議論が行われているところでありますけれども、審議をお願いしている立場の法務当局といたしましては、その議論を先取りするような御答弁をすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、引き続き、法制審議会において十分な検討が行われて、できる限り早期に答申がいただけるよう力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。 - 福島みずほ君
この論点整理のA案では駄目ですよ。B案は、A案に加えて、一定の類型に該当する証拠も対象とするとしていますが、A案は再審請求理由と関連する証拠を対象とするとしているので、弁護側が提出する新証拠と主張に関連する範囲だけに絞って開示される想定です。出てこないじゃないですか。出てこないじゃないですか。
冤罪は解決しないですよ。証拠開示してもらわなかったら無罪の立証なんかできないんですよ。こういうふざけた、こういう狭めるような案を出してくる法制審では駄目ですよ。議員連盟で作った、みんなで作った案でやるべきだと、この法制審の中身は極めて問題だということを申し上げます。
ところで、超党派の国会議員連盟は、十四日、平口法務大臣に対して、広範な証拠開示のルール化などを求める要望書を提出しています。これまでの実務より開示が限定されるとの懸念を表明、そのとおりです。より広い範囲を対象とするよう求めた。議連の柴山会長によると、平口法相は法制審側に伝えるとしたとされています。
大臣、いかがですか。伝えるんですか。 - 国務大臣(平口洋君)
この間、日弁連の方が来られて、そして柴山議員連盟の会長もおられたんですけれども、そこで確かに御指摘のようなものをいただきました。そして、直ちにそれは刑事局を通じて法制審議会の方に伝えられたと、このように承知しております。 - 福島みずほ君
大臣、議員連盟の案を認めてくださいよ。できる限り早くこれで国会で成立させるべきだというふうに思っています。
再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止
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- 福島みずほ君
この審議会の中の議論の議事録を読むと、再審開始決定に対して検察側の不服申立てを禁止すべきでないという意見が多数出ております。
袴田事件は、再審決定から開始まで九年掛かりました。検察官が抗告、特別抗告をしたからです。時間奪っているじゃないですか。狭山裁判の石川一雄さんは亡くなってしまいました。袴田さんは生きて無罪判決を得られたけれど、九年時間を奪ったんですよ。もし異論があれば、その公判廷で、まさに再審の話の開始決定した後で主張すればいいじゃないですか。
そして、この再審請求審は弁護側の主張を裁判所が職権で判断する仕組みですから、検察は通常の裁判のような当事者ではないから弁護側と対等に不服申立てを認めるべきではない。再審を本当に生きている間に何かちゃんとやるんだということであれば、検察の不服申立ては禁止すべきじゃないですか。 - 政府参考人(佐藤淳君)
繰り返しになって大変恐縮ではございますが、まさに御指摘のような点も含めて現に法制審議会において議論がなされているところでございまして、私からどちらがどうかというふうな見解を述べることは、お願いしている立場の我々としては差し控えるべきものというふうに考えているところでございます。 - 福島みずほ君
証拠開示を今の実務よりも制限する、そして検察官不服申立ては禁止しない。冗談じゃないですよ。再審法がなぜ改正が問題になっているか全く分からずに、検察官で権限を維持する、こんな法制審は駄目ですよ。だからこそ、国会がまさに法案を成立させるべきだと思います。
人質司法問題に対する検察・裁判所の取組み
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- 福島みずほ君
次に、人質司法についてお聞きをします。
人質司法について、まさに保釈、罪証隠滅のおそれがあれば保釈を認めない。この罪証隠滅のおそれが極めて抽象的に広範囲に考えられるために、大川原化工機事件を含め保釈されない、自白をしないと保釈をされない、これがまさに人質司法です。
これに関して、この人質司法について、それぞれどのように、現在、検察、裁判所はどのような改善に向けての取組を進めているでしょうか。 - 国務大臣(平口洋君)
一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の身柄拘束については、個別の事案に応じて裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでありまして、そうした具体的要件を離れて、被疑者、被告人が否認し、又は黙秘していることのみを理由として身柄が拘束されているということはないものと承知しております。
検察当局においては、裁判所から保釈請求に対して意見を求められた際には、具体的事案に応じて、法と証拠に基づき、公平かつ適切な対応に努めているものと承知をしております。
その上で、最高検においては、保釈請求により適切に対応することについて、本年八月に全国の検察庁に向けて通知を発出したものと承知しており、検察当局においては、今回発出された通知の内容も踏まえて適切に対応していくものと考えております。 - 最高裁判所長官代理者(平城文啓君)
お答えいたします。
勾留や保釈に関する判断は個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局として運用自体の当否等をお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げますと、自白をしないことのみによって判断されるものではなく、要件に沿って各事案の個別事情を勘案することになるものと承知しています。
保釈の運用をどうするかにつきましては、各地の裁判官の間で不断に議論が重ねられてきたところ、いわゆる大川原化工機事件等を契機にいたしまして、各地の裁判官の間で議論が活発に行われるようになっていると聞いております。
最高裁判所としても、このような各地で行われている議論を共有し深掘りをするための場を設けることは、適切な運用を確保する上で非常に有益だと考えているところでございます。そこで、司法研修所におきまして、来年一月十五日に実施する専門研究会におきまして、保釈に関する意見交換を行うことを予定しているところでございます。 - 福島みずほ君
裁判所において、大川原化工機事件を契機に非常に活発な議論が行われていて、そしてまた研修やったり、これで何か基準を設けるかどうか議論するということで、その方向を是非促進していただいて、そして法律は罪証隠滅のおそれと書いてあります。私はこれを、法律は改正して、もっと具体的なものにするべきだと思います。
ただ、法律改正をしなくても、罪証隠滅のおそれをかなり具体的に判断する、つまり否認をしていたらもう罪証隠滅のおそれがあるとして保釈を認めないといったこれまでの主な慣行、主な運用例ですね、それは本当に見直すべきだと。自白をしなきゃ外に出られない、がんになっても出られない、がんになっても保釈が認められず、勾留停止で出て亡くなるという、これは大川原化工機事件ですが、そんなことは絶対にあってはならない。
人質司法をなくすために、裁判所、そして検察、警察が努力をしてくださるよう、具体的な前進があるように、是非また報告していただけるようによろしくお願いします。
検察官による取調べへの弁護人の立会い
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- 福島みずほ君
弁護人の立会いですが、被疑者に対する捜査規範の立会い、弁護人の立会いですが、欧米諸国、韓国、台湾においては権利として認められていますが、日本では権利として明確にされておりません。
検察官の取調べに関して弁護人の立会いが認められた例はないと聞いておりますが、変えるべきではないですか。 - 政府参考人(佐藤淳君)
お答えいたします。
被疑者取調べへの弁護人立会いについては様々な御議論があることは承知しております。
その上で、被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化につきましては、法制審議会や、それから、近時法務省で開催いたしました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において議論が行われたものの、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘され、法整備を行う方向性は示されなかったものと承知しております。 - 福島みずほ君
いや、これ検察官立会い、検察官の取調べに立会い認めるべきですよ。
アメリカはミランダ・ルールがあります。日米地位協定でなぜ日本の警察が身柄の確保を被疑者段階でできないか、アメリカは代用監獄とそれから弁護人の立会いがないことを挙げています。弁護人の立会い認めたらいいじゃないですか。認めたらいいじゃないですか。そして、代用監獄でなく、まず拘置所でやるというようなことから変えるべきだというふうにも思います。
また、警察はかつてやっておりましたが、事前に立会いを認めるかどうか警察庁に言えということ以降は立会いが認められておりません。これも含めて、検察官、そして警察官取調べに立会い全てというか、立会い権を本当に権利として認めるべきだというふうに思います。こういうところから日本の制度を変えていかなければならないと思っています。
取調べの可視化の拡大
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- 福島みずほ君
取調べの可視化について、公判請求事件の三%、警察においてはほとんど可視化されていません。二〇二三年度、任意の取調べの録音、録画については五十件と、この委員会で私の質問に報告がありました。可視化に向けた具体案は、なぜ、在り方協議会において、議論が二〇二五年まで続きましたが、なぜ具体案が示されていないんでしょうか。具体策はどうするんでしょうか。 - 政府参考人(佐藤淳君)
御指摘の、検察当局におきましては、その運用によりまして取調べの録音、録画を積極的に実施しているところでありまして、具体的には、検察当局におきましては、令和四年度から令和六年度までの身柄事件の被疑者の取調べのうち、九四%ないし九九%について録音、録画を実施しているところでございます。
加えまして、検察当局においては、取調べの適正確保にも資する取組の一つといたしまして、本年四月一日から、一定の在宅事件の被疑者の取調べについても録音、録画の試行を開始したところでございます。
その上で、被疑者取調べの録音、録画の拡大につきましては、先ほどの協議会におきましても御議論が行われたところではありましたけれども、まだ結論として得られるところに至っておりませんで、他方で、先ほどの在り方協議会の取りまとめにおきましては、新たな検討の場を設けるなどして、取調べの録音、録画の拡大や刑事手続における新たな制度の導入等について所要の取組を推進することを期待したいという言葉が入っておりまして、これを受けて、法務当局としても適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。 - 福島みずほ君
捜査の可視化をもっと進めてください。
