人質司法問題についての法務大臣の認識
(国会議事録URLはこちら)
- 鈴木宗男君
最後に、先ほど福島委員から保釈の話出ました。これ、大臣、刑訴法で、これ先生方も頭に入れてください、本来、保釈するかどうかは裁判所が最終判断持っているけれども、刑訴法で、検察に意見具申するんですよ、意見具申する。そこで検察がノーと言ったら、これ裁判所もノーなんですよ、流れとして。だから、先ほど福島委員も言ったように、大川原事件でも否認していれば出してくれないんです。だから人質司法というんです。同時に、この人質司法という言葉も世の中に定着しているんですから。
大臣は、古庄さんの質問に対して、人質司法はないと答えていますよ。これも、大臣、私は認識を改めていただきたい、現にあるんですから。私はさきの委員会でも言いました。田中角栄さんは五億円もらっても、認めたら二十日間で出ている。辻元清美さんも、皆さん方の税金、国民の税金二千万詐欺しても、認めたら二十日間で出ているんですよ。鈴木宗男なんというのは、四百万で捕まっても、認めなければずるずる引きずられて四百三十七日ですよ。人質司法あるんですよ。同時に、接見でも、私なんかは家族接見ありませんでした。私は凶悪犯でも何でもない。なぜ認めないか。これも神経戦なんですよ。鈴木は家族に弱いと検察が読んでいると会わせないようにする。それが現に人質司法なんですよ。
今日は時間ないからやめておきますけれども、大臣、この人質司法は現にあるということ、これを是非とも頭に入れて実態を調べていただきたい、こう思いますが、大臣のお考えをお尋ねします。 - 国務大臣(小泉龍司君)
人質司法という御批判があることをよく承知しております。また、しかと受け止めたいと思います。
手続の問題については、刑訴法あるいは裁判所の判断、こういったものがきちっと挟まって、そしてワークするわけでありますけれども、ずっと御議論を伺っていて感じるのは、やはりこの「検察の理念」にもう一度立ち戻って、こういった手続があるいは判断が適正になされているのかどうか、そういう視点に立ち戻ってこの問題に対応したいというふうに思います。