検察官による不適切な取調べと法務大臣による指揮監督
(国会議事録URLはこちら)
- 鈴木宗男君
大臣、どこか一か所でも大臣がこの関係者のところに行って今みたくこのジェスチャーを入れてぴしっと説明すれば、より分かりやすいというか納得すると、こう思いますので、その点しっかりやっていただきたいと思います。
それで、大臣、私は委員会で言ってまいりましたけれども、確認の意味で、検察は本来、行政組織であるという認識でよろしいですね。 - 国務大臣(小泉龍司君)
はい、行政組織でございます。 - 鈴木宗男君
検察を含むこの法務省という行政組織のトップは法務大臣ですね。法務大臣はまさに、検察に対しても、これ主権者たる国民に対しても、この組織の長として位置付けられているということでよろしいですね。 - 国務大臣(小泉龍司君)
検察庁を含む法務省の行政万般にわたって、内閣においてその所掌を与えられ、また国会に対して説明責任を負っている、そういう立場だと思います。 - 鈴木宗男君
これまでの委員会でも、大臣は検察に対して個別に指揮権は使えないという話をされました。
そこで、大臣、お尋ねしますけど、検察庁法第十四条で、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができると記されています。ならば、大臣、今まで指揮できないといって答弁されてきました。このただし書を外しての答弁じゃないですか。個々の事案について法務大臣は検事総長を通して指揮できるわけですから。過去にも例はあるわけですから。
この点、大臣、今までの答弁、私は、ごまかしたり、あるいはすり替えの議論だと、こう思いますけれども、同時に、大臣も法律の専門家じゃないわけですよ。役人からのレクチャー受けてのここでの答弁ですよ。この点、私は非常に不愉快に思っているんです、正直でないということ。この点、大臣、どうです。 - 国務大臣(小泉龍司君)
これ、まず最初に申し上げたいのは、事務方からのレクチャーによって私が結論付けたもの、ことではありません。私自身が、この職に就いて、考え、考え、深く考え、いろいろ調べ、何が正しいかを考え抜いた結果、個別的指揮権と一般的指揮権の境目をしっかりはっきり持とうと。
そして、おっしゃるように、検事総長には個別指揮権が発動できます。それは、検事総長が大臣をなだめるということも含まれているようです。なだめるチャンスが生まれます、一対一ですから。大臣、そんな早まらないでくださいということも含めて想定されていますが、個別の検察官に対して個別の指揮権は発動はできません。
それは、ちょっと長くなりますけれども、その司法の一部を担っているわけでございます、検察というのは。つまり、起訴しないものは裁判できないし、起訴されたものは必ず裁判になりますので、裁判所は独自に動けませんから、勝手にその裁判始めるわけにいかないので、起訴から始まり、起訴されたものは全部やる。つまり、その司法機能の一部を担っているので、検察官の身分の独立性というのがまた規定されているわけであります。そこへ入れないというのが今の個別指揮権の制約であります。 - 鈴木宗男君
大臣、私は、事件が係属中である、あるいはまさに今事件として扱われようとしている、そういったことについて一回も質問したことないんです。全部終わっている話です。一審で検察が、無罪に、負けて、無罪で裁判打ち切られた。
あるいは、村木事件で「検察の理念」ができましたね。その「検察の理念」ができたとき、当時の柳田法務大臣は、検事総長に厳正に対処をすると言っていますよ。大臣、その認識ありますか。 - 国務大臣(小泉龍司君)
一般的指揮権に関わることであれば私が検事総長に話をすることはもちろんできるわけでありまして、その一般的なその指揮権を発動することによって検察の在り方を正していかねばならないというふうに私も認識しております。 - 鈴木宗男君
大臣、ならば、プレサンス事件で二百四十八日も勾留しておいて、結果は無罪ですよ。間違った検察の捜査であったことが明らかになっていますよ。大臣、人間として、これはどうなっているんだと聞くのが当たり前じゃないですか。検事総長を通じて「検察の理念」を守らせると言って、守っていないじゃないですか、現実に。大臣、そういう人をばかにした話はいけないんですよ。私は、過去の事例だとか経験を踏まえて言っているんですよ。今ある事件でどうのこうの言えなんて言ったことは一回もない。
検察が間違った捜査をした、それが明らかになって、もうギブアップして一審で裁判が終わってしまった。あるいは、起訴の取下げは、こんな不祥事ってありませんよ、実態はどうなっているんだと聞くのが当たり前の話じゃないですか。ここにいる委員の皆さん方もそう思いませんか。私の言っていることがおかしいか、大臣が抗弁しているのがいいか。私は、ここは絶対、国民の声は私にあると思っているんですよ。過去の例もあるんですから。
じゃ、大臣、村木事件のとき、柳田法務大臣は何と言いました。そんなことも勉強しないで答弁するということ自体が私はふざけていると思いますよ。 - 国務大臣(小泉龍司君)
柳田大臣の発言については、申し訳ありません、ちょっと通告もいただいていなかったので、私は存じ上げません。 - 鈴木宗男君
私は、検察の取調べから、この事件の、村木事件の、「検察の理念」がなぜできたかでも聞いていますよ。村木事件のときに「検察の理念」ができたんですよ。それで、二月に長官会議で大臣もいて訓示したじゃないですか。村木事件というのは重い事件ですよ。それを知らない、時の法務大臣の判断を知らなかったということ自体、大臣、先ほど大臣は最初に、私なりにちゃんと勉強している、調べていると自信を持って言ったんじゃありませんか。柳田大臣の例しかないんですよ、検事総長に指示したのは、最近では。その一点を知らないで、大臣、開き直ったように、勉強しているだとか自分なりの見識で述べているということは失礼じゃないですか。 - 国務大臣(小泉龍司君)
これ、お叱り受けるかもしれませんが……(発言する者あり) - 委員長(佐々木さやか君)
委員長の指名を受けてから御発言願います。 - 鈴木宗男君
注意しても、お叱りを受けたと。お叱りじゃない、こっちは指導しているんですから。それを、お叱りを受けたと一般の人が聞いたら印象悪いですよ。ここら辺は明確にしてください。 - 国務大臣(小泉龍司君)
柳田大臣の御発言については、申し訳ありません、認識しておりませんでしたので、しっかりとそれは、まず事実、事実を把握したいと思います。
それから、もう一つ、個別案件だと申し上げているのが、これ、御指摘の訴訟については一審で終わっていますが、それをめぐって国家賠償請求訴訟が提起されていまして、これ、今現実に我々が当事者になって、国が当事者になって裁判が進んでいますので、そういう点からも、この問題に私が直接関わるということはできないということも御理解もいただきたいと思います。 - 鈴木宗男君
大臣、全くの勘違いですよ。国家賠償請求を受けること自体が間違いじゃないですか。大臣、国民の税金を使うんですよ。検察が間違った判断するから、今、国賠かかっているんですよ。反省がないんですか、大臣。どうです。 - 国務大臣(小泉龍司君)
これはまさに、裁判の結果がまだ出ておりませんので、それ係争中でありますから、どちらが正しいという判断は今できないんですよね。 - 鈴木宗男君
大臣、私は国賠のことを言っているんじゃないんですよ。国賠に至っただけで、検察が間違った判断したわけですよ、無罪になったわけですから。人を、人の人権を二百四十八日も抑え付けちゃって、結果として無罪なんですよ。起訴すべきでなかったということが明らかになって、今、国賠になっているんです。
私は国賠のことを言っているんじゃない。そこに至るまでのことで間違った判断と思い上がりだとかがあったんでないかということを言っている。それを指導するのが国民の代表たる法務大臣の責任でないかということを聞いているんですよ。 - 国務大臣(小泉龍司君)
これ、前回かその前申し上げたと思いますが、個別的な指揮権に触れるわけにはいきませんので、一般的指揮権の発動という形で検察の在り方を正していくという私の考え方がございます。
そして、各高検にですね、八か所の高検に私が出向いて、現状を見、また訓示をし、意思疎通もしてこようと思っております。 - 鈴木宗男君
大臣、時間がないんですよ。大臣、いつまで、私は小泉大臣は留任した方がいいと思いますよ。国会終わって、政治的スケジュール見たって、もう時間は決まっていますよ。ならば、大臣、こういう問題が起きたときにすぐ行動するのが大臣の務めなんですよ。それがまた政治家のセンスですよ。
だから、もう時間超えていますから、また次の機会、三十五分もらっているから、そこでがっちりやりますから今日はこれぐらいでやめておくけれども、大臣、あなたのために言っておきます。政治家である前に一人の人間であってください。法務大臣である前に一人の人間であってください。どんだけの困った人がいるかということを、間違った権力の作用によって。何でその気持ちを顧みないんですか。ここを大臣、しっかり踏まえてください。 - 委員長(佐々木さやか君)
お時間ですので。 - 国務大臣(小泉龍司君)
じゃ、次回にします。