令和6年6月11日 参議院法務委員会 鈴木宗男議員による質問

検察官による不適切な取調べと法務大臣による指揮監督

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  • 鈴木宗男君
     大臣、午前、森まさこ委員の、取調べの改革あるいは刑訴法の改正等について触れられました。森委員は法務大臣も経験者であります。刷新会議立ち上げたのも森法務大臣のときでありますから、そういった経緯の中で、森まさこ委員の発言というのは極めて私は重いと思っております。
     そこでやっぱり必要なのは、大臣のリーダーシップであります。どうか、大臣、私は、やはり大臣のやる気というか、改革に対するですよ、やる気というかその姿勢がやはり物が動くかどうかの一番のポイントだと思うんです。そういった意味では、この取調べの問題等、いろいろ今意見が出ております。国会議員も超党派でこの刑訴法の改正なり取調べの在り方等について勉強会が始まって、恐らく四百人近い今議員が、三百人は超えたと思いますから、超党派で、大変な今盛り上がりになっていますね。是非とも、そういったことを踏まえて、私は、大臣も向き合っていただきたいと思います。
     そこで、大臣、前回の質問で私は柳田法務大臣の話をしました。大臣は、それ、調べてみますというお話でしたけれども、柳田当時の法務大臣のいわゆる指揮権について大臣はどういう認識でおられるのか、お尋ねいたします。
  • 国務大臣(小泉龍司君)
     御指摘を受けまして、把握しました。
     柳田元法務大臣の御発言内容でありますけれども、柳田元法務大臣は、厚生労働省元局長無罪事件に関して、担当検事やその上司が職務上証拠隠滅や犯人隠避という犯罪を行ったという、そういう深刻な事態を受けて、検察官の人事権を有する法務大臣として担当検察官らに懲戒処分を行い、国民や無罪の判決が確定した村木元局長に謝罪をし、また、検事総長に対して検察の再生のための徹底した検証や思い切った改革を行うよう指示をしたということでございます。
     これはあくまで具体的な事案と隣接していますけれども、一般的な指揮権を行使をして、謝罪をする、懲戒処分をする、改革に向かっての指示をすると、こういう一連の行動を起こされたわけであります。これは一般的指示権。しかし、もう具体的事案のすぐ隣で一般的指示を行われたという事例でございます。
     これは、検察当局が自ら違法行為や犯罪行為があったという評価を定め、担当検察官らを逮捕、起訴するといった事態に至って、法務大臣として、検察官の行為が違法であったことを前提として、検察官に対する人事上の処分、謝罪、こうした指示、これは当然あり得ることだというふうに思います。
  • 鈴木宗男君
     そこで、大臣、検察官が間違った判断をした結果として、当然、責任を負わなければいけませんね。
     例えば、起訴しました。起訴しました、裁判になりました、一審で無罪になりました、検察はそれを受け入れました。ならば、検察が起訴したことは、結果としてこれは誤っていたということでよろしいですね。
  • 国務大臣(小泉龍司君)
     これは裁判でありますので、裁判を提起した、提訴したということが、敗訴したから提訴は間違いだったということには自動的にはならないと思います。裁判で勝てなかったというのは事実でありますけれども、提訴したこと自体が間違いだということは直結していないと思いますし、上訴、上告しなかったのも、誤りを認める場合もありましょうし、正しいんだけど、あくまで正しいんだけど、勝てない、どう考えても状況からいって勝てないから引き下がる場合もあるわけでございまして、負けたから全体が悪いことでしたということには直結はしないと思います。
  • 鈴木宗男君
     大臣、大臣として、人間として、結果として、起訴はしたけれども、もう一審でギブアップですよ。分かりますね。これは、人の人権を傷つけたり、あるいは経済的にも大変な負担掛けたりしているんですよ。結果として大きなリスクを負っているんですよ。ならば、起訴は結果的に失敗だったわけでありますから、同時に、その起訴は、担当検察官はこれは避けた方がいい、慎重な考えを示したけれども、主任検事がやれと言って突き進んだ話ですよ。山岸さんの事件ですよ、これは。
     これ、少なくとも、じゃ、その主任検事の判断は間違っていたという、結果としてですよ、間違っていたんです。ならば、大臣、担当者が無理するな、あるいはやめた方がいいと言っているときに、おまえは何でやれという指示したのかというのは、事実確認は大臣として検事総長を通じてやるべきじゃないですか。
  • 国務大臣(小泉龍司君)
     検察官は、一人一人が検察官庁としての法的地位を持っています。最終決定者です。一人一人の検察官が実は国家権力の最終行使者になっています、その案件については。ですから、法務大臣といえども、そこへ入ってはいけない、入ってはいけない、個別の問題については入れない、それが検察庁法の十四条の趣旨であります。独立性を持っているわけです。
  • 鈴木宗男君
     大臣、十四条のただし書には、法務大臣は検事総長を通じて物を言えるんですよ。大臣、都合のいいところだけ、あんた、利用するんじゃない、条文の。
     大臣、ただし書を読んでみてください。
  • 国務大臣(小泉龍司君)
     個別的な指揮権は個々の検察官には行使できない、ただし検事総長に対してはできる、それはそう書いてございますよ。
     それはそう書いてありますが、それは、検事総長が法務大臣をなだめるためにそういう規定を置いているんです、これは講学上。検事総長が、一対一で、ちょっと冷静になってくださいと、介入しないでくださいという政治家を止めるための装置としてそのただし書が入っていると、講学上はそのように解釈されています。
  • 鈴木宗男君
     大臣、取って付けたような話はやめてください。
     例えば、今日ここに刑事局長から法務省の者がいるけれども、伊藤栄樹さんって知っていますね。検事総長までやった人ですよ。じゃ、この人の本に、いわゆる指揮権の行使の実態、実際ということが書かれていますよ。政治家を捕まえる場合、事前に法務大臣には相談をする。伊藤さんは書いていますよ、明確に。検事総長までやって、検事総長のときに書いていますよ。あわせて、後々政治家が絡むとか、あるいは政治性を帯びる事件についても法務大臣に相談をする。検事総長をやった人がそう書いているんですよ、検事総長現役のときに。
     じゃ、今の大臣の答弁ではそごがあるんじゃないんですか。同時に、大臣、私は間違ったことをまた逆に守れだとか言っているんじゃないんですよ。非は非で認めるのが人の道じゃないかと言っているんですよ。大臣の今までの答弁ですと、人の道も、私は、法律以上に道義だとか信義だとか道徳よりも重いと思いますよ。憲法にも法律にも、ありがとうございますだとかおはようございますなんて表現、どこにもない。しかし、道義、信義、道徳として、我々は頭下げて挨拶したり年上の人を敬ったりする、そういうやっぱり文化だとか節度を重んじてきているんですよ。
     ならば、検察にはそれがないのかと私はお尋ねしたいんです。間違ったら間違ったで非を認める。今まで検察が、冤罪と言われて、多くの人を泣かしてきていますよ。謝ったこと一回もないですよ。謝らせるのが大臣の使命じゃないですか、人の道として。なぜ、大臣、それが言えないんです。
     間違いは間違い、反省をして、きちっと職務に就かせますとか遂行しますとか言うのが筋じゃないんですか。それを通り一遍の、大臣、言いぶりというのは、私は断じて許せないんです。もう一回お尋ねします。
  • 国務大臣(小泉龍司君)
     検察官は、あるいは検察庁は、不当な、捜査に不当な圧力が及ぶことによって捜査あるいは司法の公平性、中立性が侵されることを恐れ、そこに様々な、検察官独立、あるいは検察庁法十四条、そういったガードが掛かっているわけですね。それは、だから、怖いものなしだといえば怖いものなしかもしれません。
     それはなぜかというと、まず、まずちょっと聞いてください、それはなぜかというと、公平な司法を執行するために不当な圧力から守られているというのがあります。しかし、そういう仕組みであるがゆえに、抑えられる人が、抑える人がいない。我々政治家は有権者から抑制されます。与党にいても野党の皆さんからいい意味の抑制を利かされているわけでありまして、しかし、検察というのは、独立であることが求められ、公明、公平公正、不偏不党であることが求められる結果、それを注意する、たしなめる、抑制する、そういう仕組みが非常に薄い組織でありますので、必然的にやはり権力の濫用ということが起こり得る環境にあると私は感じるわけであります。
     そこで、法務大臣は何ができるかといえば、もう一般的な指揮権、これはもう公明正大であって、誰にも疑念を抱かれるものではありませんので、この一般的指揮権を使って是非検察に反省もしてもらいたいし、新しい改革もしてもらいたい、そういうふうに考えまして、八か所の高等検察庁に行って検事長と、直談判ではありませんけれども、話をしますと。みんな、八高検の検事長はこの国会の審議知っていますから、見ていますからね、見ていますよ。でも、私が行くのは個別の話ではなくて、それで行く。
     柳田大臣の事例を教えていただいて、なお私は確信をしました。もうすぐ隣に個別事案があっても一般的指揮権は発動できるんだということがここに前例であるわけでありますから、堂々と胸を張って、個別のことは言いませんよ、言いませんけど、検察は上がいないんだからしっかりと民主的にやってくれないと国会で説明ができないよということをしっかりと言ってきますので、是非そこは御理解をいただきたいと。
  • 鈴木宗男君
     大臣、もう恐らく今日の委員会、次の委員会で、この国会での法務委員会というのは終わりですよ、会期の関係からいっても。そうしたら、八高検回るといっても、大臣、大変なんです。本来、問題の起きたところは大臣が就任したときでもさっと行かなければ駄目なんです。それがまた政治家の一つのセンスであります。
     この点、大臣、是非とも、大臣の私は人柄買うし、そのやる気も買うけれども、スピード感と、やっぱりタイムリーでなければいけないんです。是非とも、国会でも終わったらすぐ、回るんなら回るようにやってください。
     あわせて、大臣、例えば河井元法務大臣の事件のときでも供述誘導があったということで、これは最高検が取調べは問題があったということを認めているんですよ。ならば、大臣、その問題であった人を注意するのが大臣の立場じゃないんですか。それが法務大臣の当然の頭づくりじゃないですか。放っておくことがおかしいんじゃないんですか。いかがです。
  • 国務大臣(小泉龍司君)
     これは、柳田大臣も懲戒免職処分という行政処分を打たれたわけですよね。そして、その不正があったと検察庁自体が認めたその人物、人たちも私の指揮権の下にあるわけでありますから、しかるべき対応を考えたいと思います。
  • 鈴木宗男君
     大臣、例えば大川原化工機事件でも、これ起訴取下げですよ。起訴取下げということは、法務大臣、検事総長にもこれは恐らく相談していると思いますよ、起訴取下げというのは。いかがです。
     法務大臣は報告を受けていないんですか、起訴取下げの。もし法務大臣にその説明がないとするならば、検察の思い上がりですよ。起訴取下げなんていう例はないんですから。
  • 政府参考人(松下裕子君)
     ただいま詳細な数字は持ち合わせておりませんけれども、毎年、公訴の取消しというのは何件か発生しておりますし、その公訴を取り消すに当たって法務大臣まで御報告をするという仕組みにはなっておりません。
  • 鈴木宗男君
     ならば、刑事局長、検事総長は起訴取下げの相談にはあずかっていますね。
  • 政府参考人(松下裕子君)
     公訴取消しの理由にもよると思いますし、申し訳ございません、今直ちに、お尋ねの件についてどこまで決裁を受けていたかということについては承知はしておりませんけれども、少なくとも、公訴の取消しというのは検察官の権限でできますので、地検の、当該地検における検事正までは確実にやっているはずですし、高検に対してどこまで報告していたかは、申し訳ございません、今直ちには分かりません。
  • 鈴木宗男君
     法務大臣、この伊藤さんの本の中にも、起訴取下げ等については検事総長までは上げると、この過去の通例等でもこれを記してあるんです。私は、伊藤さんといえばそれなりの、検事総長としてでも高名な方ですよ。あるいは、事務次官もやっていますから、役所のトップとしてでもそれなりに存在感示した人ですよ。私はその人の言葉は重いと思っておりますよ。
     起訴取下げというのは、やっぱり組織として上まで上げて検討するものだと。これ、皆さん、今日、弁護士の先生方たくさんいますけど、起訴されたものを取り下げるというのは大変な決断ですからね。同時に、検察のこれは名誉に関わる話なんですから。しかも、あれだけマスコミをにぎわせた、社会問題になった事件ですよ。結果的には殺人と思えるような、病院にも行かせないで亡くなったりした人まで出ましたよ。
     ならば、取下げした、亡くなった人に対する謝罪だとかはあってもいいんじゃないんですか。ないところに、私は、検察の思い上がりと、人間味がないと思いますよ。大臣、いかが思いますか。
  • 国務大臣(小泉龍司君)
     その亡くなられた方がいるということは承知しておりますけれども、それまで、そこに至る経緯についてはちょっと確認をさせていただきたいというふうに思っています。
  • 鈴木宗男君
     大臣、経緯も何もないんですよ、起訴を取り下げたんですから。検察が降伏しているわけですから。勝てると思ったら勝負すればいいわけですから。それを、大臣、何で大臣までがそういった頭づくりになるのかちょっと私も理解できません。小泉大臣ならばそれなりの、私は、人としての判断だとか頭づくりあると思いますよ。
     今日、委員の先生方にも、私の事件について、これ資料を配っております。
     時間の関係もありますから若干触れて、また私は政治家としてしっかり事実だけはやってまいりますが、いわゆる証人に対して証人テストというのがあるんですね、大臣。
     その証人テストは、QアンドAを作っているんです、こう聞くからこう答えろって。日本の司法は調書主義ですから、調書で被疑者に不利な場合は、それでもう判決決まっちゃうんですよ、現実。
     そこで、最高裁、来ておられますね。最高裁は、検察が事前に証人テストをやるということは認識しておりますか。
  • 最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君)
     お答え申し上げます。
     個別の事件について証人テストが行われたかどうかについて、個々の裁判体がどのぐらい認識しているかについては個別の事情に基づくものでございますが、証人テストが、主尋問をする側が行うものとして刑事訴訟規則に定められているということとして承知してございます。
  • 鈴木宗男君
     そこで、最高裁にお尋ねしますが、私もいろんな裁判官経験者の人と接触しております。私の弁護人にも裁判官経験者が何人も付いております。その人たちがいわく、検察官はうそはつかない、だから調書は正しいものだという認識でいた、ところが、鈴木先生の事件と村木さんの事件で、検察官はうそをつく、あるいは自分たちに都合のいいストーリー、シナリオに沿って調書を作っていくことに気が付きましたと、何人もの裁判官経験者から私は聞かされております。
     最高裁も、調書主義で裁判官が判断するのは逆にこれ冤罪を生むもとになると思いますから、間違いなく証人テストが行われている。
     しかも、これ、今日、私は本物を出そうと思っておったら、たまたまルールで、この出どころがはっきりしないと出せないというから、後で弁護士と相談して出したいと思いますけど、これ、皆さん、一冊の本になるぐらいのQアンドAなんです。
     一部、私が本に書いたものを出していますけれども、検察は、これだけは覚えておけ、最高裁判所はよく聞いておいてください、検察は、これだけは覚えておいてくれ、赤印まで付けて、これだけは頭に入れておけって、裁判の四日前から呼んで、やる練習をしているんですよ。被疑者としては、もうたまったものじゃありません。
     これ、どうぞ委員の皆さん方も、私はこの次の国会で、委員会ででも資料配付したいと思いますけど、もう恐ろしいことですよ。これだけは覚えておけ、赤丸。そして、私に不利な不利ないわゆる質問をしていくわけですよ。そして、向こうで誘導しているんです。おまえたちのやったことは、こっちに協力してくれれば更なる罪は問わないと言って誘導して、事が進んでいっているんです。
     私は、人間的でないと思っているんです。私は、この際明らかにしておきますけれども、私が平成十四年六月十九日逮捕されたやまりん事件、私は、これ天地神明に誓って、鈴木宗男は何も行政ねじ曲げたり触ってはいません。私はここははっきり言っておきますけれども、私は死人にむち打ったり死人の名誉を傷つける思いはありませんが、松岡利勝という農林大臣がいました。亡くなる四日前、虎ノ門パストラルというところで、後援会の幹部集めて、私に頭下げました。全て鈴木先生にかぶせて申し訳ない、ただ、私も政治家であった以上、一回だけ大臣やりたかった、本当のことを言うと大臣になれない、先生申し訳ありませんと土下座したものですよ。私は、おまえも大臣になっているし、俺も逮捕されたけれども、ちゃんと国会に復帰しているから心配するなと、こう言ってなだめたものです。その四日後に松岡は自殺されました。
     松岡さんは役人時代から私が面倒見てきたものです、林野庁職員時代から。私が中川先生の秘書をやっている頃からこれはかわいがってきました。私は、事実として国会にしっかりと、私の名誉は要らないんです。あってはならない、これからも、国会議員の皆さん方も明日は我が身の可能性あるんです、事件ってつくられるんです。だから、私ははっきりと実名を挙げて言っておきます。
     同時に、次の委員会では、なぜ松岡かという資料も出します。
     当時、私は閣僚で、党の部会には出ていないんです、平成九年から十年の話ですから。十年の冒頭、自民党の国有林問題小委員会で松岡さんが小委員長だった。たまたま私の中選挙区時代からの選挙区の人が盗伐問題を指摘した。そこでその指摘した男と松岡がぶつかったことになる。当時、私は閣僚だから、今から二十七年前の話です、閣僚だから、私は党の会合には出ていませんから、細かいことは全部松岡から聞いているだけの話なんです。それが四年半後、事件化してくるんです。
     釧路地検はそのときも一応調べに入ったけれども、私を立件できなかったんです。間もなく時効だというときやってくる。小泉政権で私は抵抗勢力と言われました。同時に、当時、大阪地検で検察の裏金問題出てきましたよ。三井環さんの問題です。これもいずれこの委員会でやりますけれども、そういったもろもろの背景の中であの鈴木宗男事件ってあったものなんですね。
     私は、次の委員会でも、松岡さんがどう絡んでいるかという資料もありますから。当時、私は閣僚、まだ松岡さん、平成十年ですから当選三回ぐらいのときですから、それは格が違うんですから、もし私が頼んでいれば林野庁は私に報告するはずですよ、処分等について。私はそれを受けていない。それでも事件化していったんですね。
     私は何を言いたいかというと、大臣、検察は、狙ったらシナリオ、ストーリーを作って、そっちに持っていくんです。これが怖いんです。たまたま私はこうやって国会に戻ってきて物を言えるからいいけれども、一般の人は泣き寝入りですよ。私は、そういった善良な市民、国民がまさに人生をねじ曲げられることがあってはいけないと思って、あえて私は問題提起をしているんです。
     どうか最高裁も、今私の言った話をちょっと頭に入れて裁判官には督励してもらいたい。調書だけで判断したら間違いが起きるということ、起訴するためには検察の都合のいい調書を作るしかないわけでありますから。森大臣にしろ、古庄先生にしろ、そこはよく分かると思われます。是非とも、大臣、大臣も頭に入れてください。
     五分までの時間ですから今日はこのぐらいでやめておきますけれども、次のまた委員会でも、新しくまた資料を提出して、何が事実であったかというのを明らかにしていきたいと、こう思いますので、よろしくお願いします。
     今日はこれで終わります。