映画「オレの記念日」の上映会に参加しました。
「オレの記念日」は、20歳の時に冤罪により殺人犯とされ、29年を獄中で過ごした、いわゆる「布川事件」の桜井昌司さんの半生を描いたドキュメンタリーです。作品中には罪を犯していないのに不合理な国家権力によって人生の大切な時間を奪われた1人の男性の生き様が記されていました。
桜井さんは29年かけて無罪判決を勝ち取り、その後も冤罪事件で苦しまれている方々に会いに行ったり、冤罪について知ってもらうための街頭演説を行ったりするなどして冤罪被害者の支援を行ってきました。自分の事件だけでも相当な精神力をすり減らし、裁判所や冤罪に関わりたくないと思っているはずなのに、過去の自分と同じような境遇の方々への支援を行っている姿に感銘を受けました。またそのような活動の中で冤罪被害者の袴田巌さんに初めて会いに行き、袴田さんに「あなたは誰だ、私には関わらないでくれ 」といった言葉を言われた際に、諦めずに支援し続け信頼を得ていく姿にも「私もこういった生き方をしたいな」という感情を抱きました。
ドキュメンタリーを見て桜井さんの生き方に感激するとともに、桜井さんに関わらずなんの罪も犯していない無実の人の人生を長期間にわたって奪う可能性のある日本の刑事司法の現状に憤りを覚えました。
現在の日本では、やり直しの裁判である再審は「開かずの扉」と言われ、再審を開始するには非常に厳格な要件を満たす必要があります。刑事訴訟法435条6号は判決で一度確定した有罪をもう一度考え直すべきことが明らかな新証拠を発見したときに再審請求が認められると規定しています。他にも再審請求を行う方法はありますが、現在行われている再審請求の多くはこの要件に基づいて行われています。現在、事件に関する証拠は捜査機関である検察官 が所持しています。証拠を弁護人が調べなければ前述のような要件を満たすことが困難であることは言うまでもありません。それにも関わらず、刑事訴訟法には検察官の証拠開示を義務付ける規定は全くないのです。特に再審請求の際には裁判所が検察官に証拠開示勧告を出さなければ証拠を開示しないことが多くあるのですが、裁判所も法的安定性の確保が重要として再審に積極的ではありません。このような現状から、冤罪であるにもかかわらず再審請求するための新証拠を見つけるまで長期間獄中に閉じ込められる人が少なからずいます。
IPJが支援する神戸質店事件の冤罪被害者である緒方秀彦さんもその1人です。今後そのような人を1人でも減らすために、これからも活動を続けていきます。
【甲南大学法学部2回生 溝端一登】

映画「オレの記念日」(2022年) 金聖雄監督作品