取調べでのメモ取り禁止は法的根拠なし。メモをとる自由を!

えん罪の主な原因となっている人質司法。否認している限り身体拘束は続き、アンフェアな警察・検察からの取り調べで自白を迫られます。日本の実務運用においては弁護士の取調べへの立会いが基本的に拒否され、録音録画もごく一部に限られています。

えん罪の被害者にとって、三重苦、四重苦の日本の状況ですが、実は、それだけではないんです。

取り調べのとき、メモさえ取れないって知っていますか?

当たり前のように続いているこの「取調べでのメモ禁止」の実務ですが、実は法的な根拠がないということが昨日の衆議院法務委員会の質疑で確認されました。

こちらで録画ビデオ見られます。大変興味深いビデオですので、多くの方にご覧いただきたいです。

【2024年3月13日 衆議院法務委員会審議ビデオ】

⚫︎寺田学議員2:53:00〜3:07:00

⚫︎米山隆一議員3:07:00〜3:14:00

「小泉法務大臣:それ(メモ)はご本人の意思を通されるということであれば、強制的には止められません」

※本ブログの末尾に、寺田議員及び米山議員と法務大臣等の質疑応答の文字おこしを貼り付けます。

現在の日本の警察・検察の実務はこの答弁と正反対です。

取調べ時のメモ取りについては、全国の都道府県警察の通知等を調べる限り、認めないとする運用を明記している警察が複数あります(例えば、兵庫県警の「被疑者の取調べにおける弁護人立会い要求等に対する対応要領」には「任意被疑者から、取調べに際してメモを取りたい旨の要望があっても、これを認めるのは適当ではありません。」とされています)。

実際に、多くの捜査機関で、任意調べの段階でも、メモ取りはダメと言われます。逮捕後の身体拘束中にメモをとらせてくれたという例は、聞いたことがありません。

このような根拠のない対応を全国の警察・検察で行っている状況を改めるため、法務省、警察庁、県警は、取調べ時のメモ取りは禁止できない、とする通知等を即時に出し、現在の実務をすぐに変えるべきです。

メモが取れたからといって、根深い問題である人質司法やえん罪が生まれる構造が解決するわけではありません。ただ、大川原化工機えん罪事件で、無実の罪で11か月間逮捕・勾留された、大川原社長や元役員の島田順司さんたちが、「弁護士の立会いを、黙秘権の尊重を、取り調べの録音録画を。そして、最低限でもメモを取らせてほしい」とたびたび訴えておられるように、メモを取る自由は、被疑者や参考人という立場になった人に認められる最低限の人権であり、人質司法解消に向けた小さなしかし大事な一歩です。

そして最後に、寺田学議員が、衆議院法務委員会の議員全員が「身柄をとられて」模擬取調べを受けるということを提案されています。とてもよい提案だと思います。立法府の議員はもちろん、保釈の判断をする裁判官も、研修として体験していただきたいと思います。自分たちの作る法律そして自分が行う保釈却下決定がどのような過酷な現実をもたらしているのか。

えん罪でつかまる危険は誰にでもあるのです。

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以下、国会答弁の文字起こしです。

寺田学議員(立憲民主党・無所属) 

寺田議員:

もう一個は、新たにお話を受けてこの場で質問することなのですが、いわゆる人質司法というものに対する問題意識を持っている方が多いです。大問題ですよね。まあまだ質問していないですけど。

まずね、やってもないのにやったと言われる、自白をすること、虚偽の自白は検察にとって望ましいことだとまず思いますか。

小泉法務大臣:

刑事訴訟法の第一条は、刑事手続きの目的の1つとして事案の真相を明らかにすることを規定しています。検察の理念、よくご存じのものでありますけど、この中においても取調べにおいては供述の任意性の確保、その他、必要な配慮をして真実の供述が得られるよう努めることとされています。虚偽の自白は真相の解明の妨げになるものであり、検察当局もそのような認識のもと、真実の供述を得るよう努めているものと承知しています。

寺田議員:

それは検察にとっても望ましくないわけですよね。虚偽の自白が行われたケースって何がありますか。

小泉法務大臣:

あくまで一例として申し上げますと、例えば平成19年に再審無罪判決が確定したいわゆる氷見事件や、平成22年に再審無罪判決が確定した、いわゆる足利事件の再審無罪判決。ここでは捜査段階で元被告人の方々が行っていた自白について、虚偽である、または信用性がない旨の判事がされているものと承知しております。

寺田議員:

大臣、なんでそんなことが起きたと思います?

小泉法務大臣:

まあ事案ごとに様々でありますが、一概にお答えすることはなかなか難しいのでありますがその上で、過去に検察当局による個別事件の検証を通じて把握された取調べにおける問題点としては、例えば

1番目。取調べを行った検察官が誘導的な聴取を行ったと伺われる場合。

2番目。被疑者の性格等によっては、犯人でないのに想像により自ら経験したことであるかのように供述してしまう場合があり得ることへの配慮が足りなかった。

3番目。取調べを行った検察官において、警察での供述内容を否定しても差し支えないことを十分に理解してもらうことの配慮を怠ったこと。

また、4番目。取調べにおいて細心の注意を払い、様々な角度から問いを発するなどして、慎重に心証を形成する必要があったにもかかわらず、これが不十分だったこと。

などが挙げられております。検察当局ではここで把握された問題点を共有し、検察の理念にもある通り、被疑者の主張に耳を傾け、積極消極を問わず、十分な証拠の収集把握に努め、多角的に評価を行うこと、取調べにおいては、供述の任意性を確保、その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるよう努めること、などを通じて事案の真相の解明に努めているものと承知しております。努めております。

寺田議員:

まあ色々理由述べられましたけど、なんかちょっと聞いていて、私は素人ですよ。取調べを受けたこともないですけど、その取調べを受けている人の性格によって虚偽のことを言っちゃいましたっていう判断って何なんですかね。いやそりゃ性格は多少みんなそれぞれ違いますよ。僕と牧原さんなんて違いますけど、ただ身柄取られて、誰とも連絡できず、いや今局長とかね、穏やかに座ってますけど、検察になったら僕どんな態度なのかわからないですけど、いや本当にね、そりゃ国会議員ですけど、国会議員として聴取を受けることがあったとしても、一般の人としてあったとしても、そりゃ身柄取られて誰とも連絡できず、その中で誘導的な質問をされて、「否定してもいいということが伝わらなくて」とか、よく言うなと今聞いてて思いましたけど、そんなもの性格如何問わずして、虚偽の自白をしてしまうような環境、検察自ら、もちろん警察も含めて、作っちゃってることがあるわけじゃないですか。それをどう是正していくかっていう話じゃないですか。

でね、色々聞いてますけど、僕聞いててびっくりしたのは、取調べを受けているときにメモを取っちゃいけないらしいんですよ。それなんでって僕は思うんですけど。いやでね、聞くと、「それは一律に別に禁止しているわけではありません」って言いながら、運用上かなりのところでメモを取ることを禁止されているらしいんですよ。大臣、メモを取っちゃダメなんですか。取調べを受けている人は。

小泉法務大臣:

あの、刑訴法上は、任意の取調べや逮捕後の取調べにおいて、メモを取ることは禁止されておりません。禁止する規定はございません。

寺田議員:

じゃあ僕はそういう将来予測したくないですけど、僕がメモ取るときに止められることはないんですよね。ですし、今これから取調べを受ける人がメモ取るときに、「おい、メモとるな」って言われることは、大臣としてないってことですよね。取っていいってことでしょ?

小泉法務大臣:

検察官による取調べ時に、メモを取ることを認めるかどうかは取調べを行う検察官において、取調べの機能に対する影響等も考慮して、事案に応じて適切に判断しております。

寺田議員:

いやいや、なんで検察官がメモを取ることを止める権利があるんですか。あるならそれを大臣が説明してくださいよ。

小泉法務大臣:

これはまああくまで一般論でありますけども、検察官による取調べにおいて自由にメモをとることを認めた場合、検察官の問いに答えることよりも、メモを取ることに集中してしまうなどして、必要な説得・追及を通じて、被疑者からありのままの供述を得たり、その供述態度をつぶさに観察することによって、真実に真相を明らかにするという機能が難しくなることがございます。

また取調べでは捜査の秘密や関係者の名誉、プライバシーにかかわる言及をしたりします。そうした事項が書かれた証拠を示したりすることもあり得ますが、こうした取調べが行われているまさにその場で、それを詳細にメモ取ることを認めれば、そのメモが流出することによって取調べ中に示された操作情報がそのままの形で外部へ流出する可能性が高くなる、などの影響が考えられます。

寺田議員:

いやそれは作られた答弁読んでるか知らないけど、正気ですか。集中力がなくなる?メモ取ってると。そんな授業中メモ取ってる人間全員集中していないことになるじゃないですか、小学校で。自分が何をしゃべったか、僕ね、そりゃここにいる人たちみんなそうですけども、どっかの式典で挨拶するときに、自分で集中しながら、自分で何をしゃべるかメモを書きながら、及び会議の中でメモ取りながら、自分が会議の中でどんなことしゃべったか、およびどういったことをしゃべるべきかって頭の中で整理しながらやっているとしたら、別に普通の行為じゃないですか。え、大臣本当に、メモを取調べ中受けてたら(取ってたら)、集中力がなくなって本当のことを言わなくなると思います?

小泉法務大臣:

あの、あり得ると思いますね。メモをとることは非常に集中力が必要です。頭に入れ、整理をし、文字に起こす。その間コミュニケーションをちょっと取りにくくなるのは事実ですよね。

寺田議員:

じゃあその時聞かなきゃいいじゃないですか。メモ取ってる間待っててくださいよ、取調べするときに。ダメなの?それ。

いや僕ね、今回この件に関して、人質司法っていう問題意識をもって、色んな方からの働きかけを受けて、まっさらな気持ちで色んな話を聞きましたよ。検察は検察で大変だと思うんですよ。今回の裏金の問題にしても、なんであそこの人たち立件しないんだ!みたいなことを強く言われながら。とはいえ法と証拠に基づいてやっていくんだという姿勢は大事だと思うし。取調べの中で様々なご苦労はあると思いますが、一方で自分がその立場になったこと考えたら、身柄取られて誰ともお会いできず、誰とも連絡することもできず、メモすら取れないと。

いや大臣ね、メモ取っている間集中力落ちるとおっしゃいましたけど、その間待ってくれたらいいじゃないですか。何かしら問いかけますよね。取調べする方が。それで、取調べに答えて、答えた内容自分でメモする。ちょっと待って下さいと。メモしながら自分で整理をして、答える。何の問題があるんですか。むしろ資するじゃない、そんなの。それダメなの?どうぞ。

小泉法務大臣:

まあその取調べの現場の話なので断定的なことは申し上げられませんし、あくまで一般論なんですが、取調べというのも、やはり流れがあると思うんですよ。やり取りの流れの中で、メモ取ることでそれが中断される。またどういうことを書いているのか、お互いがそれで意識を逸らしてしまう。そういうことが起こり得ると私は思います。

寺田議員:

取調べ受けたことないから分からないですけど、検察官の方だって何か書いてるんじゃないんですか。いや難しい話してないですよ。正直こんな、、なにがあるの検察に?メモ取るくらい別にいいでしょ?大臣いいでしょ?これから僕が万が一取調べ受けた時にはメモ取りますよ?その時に大臣が問題ないと言っても、、、大臣、メモ取っていいでしょ?

小泉法務大臣:

あの、現場でですね、全員メモ取ってはいけない!100人中100人だめです!という取り扱いはしていないようであります。その現場の検察官の判断、そして被疑者の方とのやり取りの流れの中で、個々のケースバイケースで、メモ取りを認めるケースもあるわけです。まあそのことも理解していただきたいと思います。

松下刑事局長

先ほどのそのメモを取ると集中力がそがれるかどうかという話なんですけども、取調べというのは人の話をばーっと聞いていて、自分が言いたい意見を何を言おうかなという風にメモをするというものとは違いまして、質問を受けたらそれに対して答える、またそれに対し質問が来るという一連のやり取りでございまして、その質問をまず書き取り、そしてそのうえで答えて、自分の答えもまた書き取るとなると、その「流れがあるんです」という風に大臣がおっしゃったのはそういう意味で。その一つ一つの間にインターバルが生じてしまうということによって、先ほど大臣が申し上げたような、供述態度どのものを観察するでありますとか、その質問に対してありのままの供述を得るということが難しくなるという面があるということを申し上げているところでございます。

寺田議員:

その流れっていうのが、さっきの反省点の誘導に近いですよ。流れの中でこう色々やっているのに、取調べを受けている人間がメモを書くとその流れが途絶えるんだと。そんなのものすごい取調べる側からの発想じゃないですか。自分自身が何を喋ったかくらい僕だって書きたいですよ。ここまでかけ離れた答弁が来ると思ってなかったのであれですけど、言われる通り、局長が「あなた、取調べの実態分からないでしょ」と言われたら、それは分からないですし、体験したくないですよ。法務委員会でやりません?模擬取調べでもいいですよ。全員、どこか身柄を取られて、メモを取ることによってどうなるか。笑いごとじゃなくて、取調べを受けている人たちは皆さんそういう環境に置いているんですよ。委員会で企画してくださいよ。本当に誰とも連絡取れません、相手にはきっちり取調べする人と書記官とかがいて、ガーッと言われて、流れを作られてですね、性格かどうか僕は分かりませんけど、そういうことをやってたら、冒頭で聞きましたけど、皆さんが望んでいない虚偽の自白が出るんですよ。そういう風に分析したじゃないですか。性格によってはなんて、すごく人に責任をなすりつけるような言い方はよくなかったですけど。検察の皆さんの苦労も知っています。知っていますというか、理解します。ただ、アンフェアだと言っているんですよ。アンフェアだからこそ、そういうことが過去に実際起きたでしょということです。メモですよ、メモ。それを一生懸命大臣まで巻き込んで鉄壁で守るということ自体、僕は理解ができない。牧原さんも道下さんも含め、取調べの在り方を含めて、委員会で何かやりましょうよ。委員長、ご検討ください。

武部委員長:

理事会で協議させていただきます。

寺田議員:

終わります。

衆議院法務委員会 米山隆一議員(立憲民主党・無所属) 

米山議員:

それでは会を代表してご質問いたします。今のやり取り、実は私も興味深く伺ったので、そのまま追加でお伺いしたいんですけれども、今ほんと大臣ね、「メモを禁じるという刑事訴訟法上の規定はない」。そうおっしゃられましたよね。いや、ないわけですよ。

まさに、全く規定がない中で、取調べですよといくと。で、ちゃんと自分でメモを取り出した。その人がね。なにも断らずに被疑者がメモを取り出した。それどうやって止めるんですか。なんの規定もないわけでしょ。それをなんで、どういう根拠に基づいて「お前メモやめろ」っておっしゃるんですか。お答えください。

小泉法務大臣:

検察官には、その事案の真相を明らかにするという責務がございます。そしてそれは非常に困難なタスクだと思います。その困難さを克服する手段として、被疑者の方に協力を求めて、「メモは後にしてください」「今は私の話を聞いてください」「今は私にまっすぐ答えてください」と。そういうやり取りをするためにメモの禁止の執行というか、実行していると私は理解しています。

米山議員:

だから答えになっていないんですけど、お願いはしていいと思います。人間ですから、人間同士ですから、どんなお願いだってしていいわけですよ。でもどんなお願いも、それがお願いである以上、拒否していいわけですよ。いやですと。それを拒否させないには法的根拠がいるわけですよね。で、ないっておっしゃられたわけじゃないですか。法的根拠がない以上それはメモしていいわけですよ。違うんですか。

小泉法務大臣:

行政権の執行というのは、「この条文でこれやります。やっぱりそういうその条文対応の権限もあろうかと思います。行政権の執行としては。だけど大きく検察に課された目的、真相を明らかにするという目的を淵源とする行政的なアクション、これは許されると私は思いますし、非常に困難な作業です。

真実を明らかにするというのは机上のことではありません。生身の人間の相手に真実を明らかにしていくわけありますから、そういうやり取りを検察官はやっているわけです。その中からこういうことが必要だという結論に達しているわけであります。全員じゃないですよ、100人が100人止めるわけじゃないですよ。しかし必要な措置としてこれを今まで実行してきているわけであります。そのことを理解していただきたい。

米山議員:

あの今大問題発言だと思うんですよ。法務大臣が法的根拠なく、行政権を執行していいとおっしゃられたわけであります。驚きですよね。だって根拠ないっていったじゃないですか。根拠ないんでしょ。法律ですから、何かの根拠ちゃんと示してもらわないと困るんです。大枠でも何でもいいので根拠を示してもらえますか。

メモをしたいっていう人に、メモをしてはいけないと、まあ要請はいいですよ。要請してもそれを断っている人に対して、そこから強制的にメモをやめさせる根拠をおっしゃってください。それがなくてもできるっていうなら、それは法治主義の破壊なので、ちょっと法務大臣辞任してください。

小泉法務大臣:

刑事訴訟法の第一条に、刑事手続きの目的の1つとして事案の真相を明らかにすることを規定しております。これが権限のもとです。

松下刑事局長:

あの取調べは供述の任意性や信用性が損なわれないように、もちろん取調べをすること自体法律で認められていることでありまして、法令の範囲内で実施をしているものと承知をしております。そして先ほども申し上げたように、メモを取らないでくださいというのはお願いでございます。ですので、法的な強制力のある禁止ではないというところも、ご理解いただきたいと思います。

そのうえで、必要があるので取らないでくださいということを申し上げて、それがあくまでも受け入れられない場合にどうするのか、というところについては法律上の根拠があってしていることではない、というところで、先ほど申し上げた任意性であるとか、信用性であるとか、あるいはその取調べの中で出てくる他の方々のプライバシー、あるいはその操作の秘密、そういったことの兼ね合いで、じゃあメモをどうするのかというところを個別に判断する、ということでございまして、大臣が答弁されたのも、その趣旨でおっしゃっているものだと理解しております。

米山議員:

じゃあその趣旨今食い違ってますよ。言っときますけど。全く食い違っています。まあ刑事局長はよくご存じだと思うんですけど、まずね、刑事訴訟法第一条は『この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、』ですよ。『事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。』ですので、調べるためなら何でもいいとは言ってないです。

しかも刑事局長をおっしゃられたように、あくまで任意です。あくまで任意のお願いしかできないので、いやですと。ひたすら私はメモしますと。それによってね、検事さんの何か心証が悪くなるとか、何かそういうことがあったって、それは仕方がありませんと。それは全責任私が負いますよと。でも法令上なにも禁止されていないんですから、それは私はもうひたすらメモしますよと言ったら、それは禁じられないということでいいですね。

小泉法務大臣:

はい、それはご本人の意思を通されるということであれば、強制的には止められません。

米山議員:

はい、そうだと思います。これ国会での質疑ですから非常に重要です。これはまあ要するに、私も弁護士ですので、弁護士会にご報告させていただきますので、今後ひたすらやっぱりメモを禁じられないです。そして一部の人にメモを許しているんだから、許している以上は他の人に恣意的に禁じるだなんて無茶でしょ。

はい、ということでメモは禁じられないということが確認できました。それは大変良かったと思います。