令和7年11月19日 衆議院法務委員会 鎌田さゆり議員による質問

大川原化工機事件の原因

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  • 鎌田委員
     大臣、よろしくお願いいたします。立憲・無所属の鎌田でございます。
     まず、資料一を御覧ください。今日、配付のお許しをいただきました。
     この資料一なんですけれども、大川原化工機冤罪事件をめぐっての記事であります。この記事は、警視庁公安部と東京地検の捜査が違法だと認定され、賠償を命じた東京高等裁判所の判決、これは、今年、二〇二五年五月二十八日に確定しています。
     この記事は、大川原化工機側が、公務員個人に故意や重い過失がある場合、国や自治体が本人に支払いを求める求償権の規定に基づいて、東京都に住民監査請求を、先週金曜日、十四日付で都に郵送されたということを紹介している記事であります。
     大臣、大川原化工機冤罪事件は、国賠が終わったから終わりではないんです。法務省も検察庁も裁判所も、そして立法府の我々も、二度と同じようなことを繰り返してはならないという決意を持たなければならないということを肝に銘じなきゃいけないと思うんですね、私は。
     そこで、大臣に伺いますけれども、昨日の所信では、様々な人権問題への対応について触れていただきました。ありがとうございます。大川原化工機冤罪事件は、まさに、無辜の民を逮捕、起訴し、日本の刑事司法における人権感覚が問われる重大な事案なんです。
     そこで伺いますが、なぜこのような冤罪事件が起きたとお考えでしょうか。我が国の人質司法に対する向き合いの不十分さ、改善しようとする姿勢のなさがいまだに根深くあるという認識を持つべきだと私は痛切に感じています。その認識を伺います。
  • 平口国務大臣
     お答えをいたします。
     お尋ねは、個別事件における検察当局の活動内容に関する事項であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
     その上で、最高検察庁においては、本件の捜査、公判上の問題点等を明らかにして、今後の適正な検察権行使のために講ずべき方策を検討するということのために、法令解釈、消極証拠の評価、保釈請求への対応などの各項目に分けて、本件の捜査、公判上の問題点を検証したものと承知しておりまして、検察当局においては、本件の問題点、反省点について、検察全体の問題として捉えているというふうに考えております。
  • 鎌田委員
     今の御答弁を要約すると、検察当局の問題だ、最高裁の判決に基づいて、それを検証してというふうに聞こえます、とおっしゃっていました。
     でも、検察庁を所管する法務大臣として、なぜこの冤罪事件が起きたかということについて、人ごとのようにではなくて、法務大臣、法務大臣として、このようなことは二度と起こしちゃいけないという気持ちがあるならば、何でこの冤罪事件は起きちゃったんだろう、それを、総括的な言葉でも結構ですよ、おっしゃってください。
  • 平口国務大臣
     あくまで一般論として申し上げるわけですけれども、検察の活動は国民の皆様方の信頼の上に成り立っておりまして、検察権の行使の適正さに疑いが生ずるようなことがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねないということでございます。
     検察の活動が適正に行われ、かつ、その適正さを国民の皆様方に正しく御理解いただき、国民の信頼という基盤に支えられ続けるためには、「検察の理念」を踏まえた職務の遂行を徹底する気風を持ち続けるよう努力することが重要であると考えております。
     私としては、検証結果報告書で示した具体的取組を通じて、より一層、適正な検察権行使が確保されることが重要だと考えておりまして、検察当局の今後の対応について強い関心を持って注視していきたいと考えております。
  • 鎌田委員
     報告書を本当に読まれたのか、疑わざるを得ない御答弁でした。
     検察の報告書は、警視庁公安部、何をやってくれたんだというような、検察に泥を塗ってくれたなみたいな、そういうような印象を持たざるを得ない報告書でした。

黙秘・否認による保釈の長期化

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  • 鎌田委員
     次の質問に移ります。
     資料二を御覧ください。これも新聞記事です。
     公安、不利なデータを除外かという見出しの記事なんですけれども、結果、国賠訴訟では、データ除外かどころか、捜査関係者は、この国賠の法廷で、まあ捏造ですね、捜査員の個人的な欲でこうなりましたねという証言をしているくらいなんですね。
     続いて、資料三を御覧ください。国賠請求控訴事件裁判で、原告側提出証拠の公判検事との打合せ結果です。
     二〇二一年七月時点になって、これは一番右上に日付が書いてあります、七月時点になって、このときには公判検事は、意図的に立件方向にねじ曲げたという解釈を裁判官にされてしまうリスクがあるとして、初公判前の二〇二一年八月三日前までに公訴の取消しの申立てを裁判所に行うとの旨をここで述べています。そのメモです。しかし、そのときに一緒にいた警視庁公安部管理官、これは、外為法所管の経産省が一つ一つの規制内容を把握しているわけではない、捜査側から資料提供し、経産省が判断した事例もあるという旨の発言をしています。
     つまり、どういうことかというと、警視庁公安部と起訴を行った検事が、逮捕、勾留さえすれば、無理筋であろうと自白を取り、有罪判決に持ち込むストーリーを描いて、そのとおり走ればいいという危険な考えに支配され、それは何十年と踏襲されてきているということだと。ここに原因があると断じざるを得ません。
     私は、法務大臣から、少しでもそのようなお考えがあるのかなというふうに期待をして最初お聞きしましたけれども、まさに我が国の人質司法に対する甘え、これがずさんな捜査の根底に存在していることを表していることをまず認める必要があると思います。
     大川原化工機冤罪の真相を直視して、人質司法を正す契機にしていこうではありませんか、大臣。いかがですか。
  • 平口国務大臣
     一般論として、検察においては、個々の事案ごとに当該事案に係る諸事情を踏まえ、保釈の除外事由の有無を検討して、公平かつ適切に対応しているものと承知をしております。
     その上で、最高検においては、いわゆる大川原化工機事件に係る検証において、保釈請求への対応に対する問題点、反省点が明らかになったことを踏まえて、保釈請求により適切に対応することについて、本年八月に検察庁に向けて通知を発出したものと承知しております。
     検察官においては、これまでも、個々の事案に応じ、保釈の除外事由の有無を検討し、適切な対応に努めているものと承知しておりますが、今回発出された通知の内容も踏まえて、保釈請求への対応の適正確保により一層努めていくものと承知しております。
  • 鎌田委員
     大臣、今の御答弁の認識を改めていただきたいと思います。
     保釈請求に対して、それを認めるか却下するか、裁判官に検察官が文書でもって申入れをして行っているんですけれども、大臣、大川原化工機事件では、逮捕された社長、元役員、元顧問、合わせて二十回、保釈申請しているんですよ。亡くなった相島さんも何度も保釈請求しているんです。そして、もっと申し上げれば、これは、逮捕される前に、捜査に着手されてから十七か月以上、任意で取調べに全面的に協力して、誠意を持って捜査機関に対して出向いて、ちゃんと聴取に応じているんです。なのに、保釈申請は二十回も断られて。そして逮捕の身柄になり、長期の勾留になっているわけなんですね。
     今大臣がおっしゃったのを改めていただきたいと申し上げるのは、保釈の手続は適正に行われているというのを改めてもらいたいんです。これは、この事件の関係者の方で見ている方がいらっしゃいますからね。
     身柄の拘束は、犯罪の嫌疑があって住所不定とか罪証隠滅、逃亡のおそれ、そして勾留の必要があるときにのみ認められているはずです。
     でも、大川原化工機事件のこの冤罪事件では、まず、外為法の解釈が確立していませんでしたよね。そもそも犯罪の嫌疑の存在が疑わしかった事件です。十分に取調べを受けており、会社も住所も明らかでした。しかし、黙秘していたから、起訴された上、長期にわたり身柄を拘束されたということになったんですよ。
     そこのところ、大臣、御認識を共通に持っていただけますか。
  • 平口国務大臣
     お尋ねは個別事件における検察当局の活動内容に関する事項であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えることと思いますが、その上で、保釈請求において、被告人の健康に関わる事情が主張された場合には、必要に応じて留置施設等への照会を行うことなどして、当該事情の有無、程度を把握した上で、決裁官に報告し、適切に対応する、あるいは、保釈請求の対応に当たっては、決裁官も、個々の事案ごとに、主任検察官からの報告内容や証拠関係を踏まえ、罪証隠滅のおそれの有無及び程度や被告人が受ける健康上の不利益等を具体的に確認し、主任検察官に対する的確な指導を行うことを徹底する必要があるという内容を通知いたしておりますので、これでやろうということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
  • 鎌田委員
     今、健康上のこともおっしゃったんですけれども、それは後で触れますので、まず、改めて聞きます。
     とにかく、日本の人質司法は、国際的にも強く批判されています。被疑者から自白を引き出すことを目的とした拘禁、黙秘権の行使や弁護人との相談を希望した被疑者の取調べ、弁護人立会いのない取調べ、起訴前拘禁期間の長期化を目的とする再逮捕、こういう実務慣行がもう長年にわたって繰り返されてきているんです。それが人質司法だという指摘を国際的にも受けているんです。そして、冤罪事件も生み出してしまっているんです。取調べの録音、録画による可視化も同じなんです。
     もう一回聞きます。大臣の今のこの代で、人質司法に関連するような刑事司法を本格的に見直すとおっしゃっていただけませんか。再び伺います。
  • 平口国務大臣
     お尋ねの人質司法につきましては、法令上の用語ではないわけでございますけれども、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長時間勾留するなどして自白を迫るものであるといった批判がされる際に用いられることが多い用語だと理解しております。
     一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の身柄拘束については、個別の事案に応じ、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでありまして、被疑者、被告人が否認し又は黙秘していることのみを理由として、あるいは、必要性もないのに長時間身柄が拘束されるということはないというふうに承知しております。
     いずれにせよ、犯人でない人を処罰することはもとより、理由のない長期間の身柄拘束や自白はあってはならないということは言うまでもないことでございます。
     検察当局においては、「検察の理念」を踏まえ、基本に忠実で適正な捜査、公判活動の遂行に努めているものと承知しております。
     引き続き、こうした基本に忠実で適正な捜査、公判遂行に努めていくことが肝要であるというふうに考えております。
  • 鎌田委員
     大臣、ちょっと、もう一回確認させてください。黙秘をしているから長期勾留しているわけではないと、今御答弁の中に入っていましたか。
  • 平口国務大臣
     被疑者、被告人が否認し又は黙秘していることのみを理由として、あるいは、必要性もないのに長期間身柄が拘束されるということはないということを承知しておると。
  • 鎌田委員
     そこのところを修正してください。現場はそうなっていないですよ。否認したり黙秘したら、とにかく勾留されるんです。そして、取調べの検察官が描いたストーリーどおりに持っていかれて、もうこれ以上勾留されるのは嫌だという気持ちに追い込まれていって、事実じゃないことを言ったときに初めて保釈されるんですよ。黙秘と否認で、これはもう勾留なんですよ。長期勾留の原因で、人質司法の大本だと言われているの。修正してください。
  • 平口国務大臣
     あくまで一般論として申し上げれば、被疑者や被告人の供述態度は、証拠隠滅行為や逃亡することについての被疑者や被告人の主観的意図を判断する資料として重要な意味を持つとの指摘があるものと承知しております。
  • 鎌田委員
     態度って何ですか。
  • 平口国務大臣
     態度というのは立ち居振る舞いのことだと思います。
  • 鎌田委員
     ちょっと、態度、立ち居振る舞い。立ち居振る舞いが、取調べのときに、検察官による事情聴取のときに、立ち居振る舞い、態度でもって勾留するかどうか決まるの。
     ちょっと法務大臣として、その態度、立ち居振る舞いというのが議事録に残りますよ。
  • 平口国務大臣
     態度というのは供述態度ということでございます。
  • 鎌田委員
     供述態度って何ですか。
  • 平口国務大臣
     文字どおり、供述するときの態度だろうと思います。
  • 鎌田委員
     供述態度って何ですか。私が聞いているのは、黙秘、否認するとそれは勾留だということになっているんだということです。なのに、今、大臣は、黙秘とか否認は関係ない、態度だ、立ち居振る舞いだとおっしゃったんですよ。それで、態度って何ですかと聞いているんです。
  • 平口国務大臣
     一般論として申し上げれば、被疑者や被告人の供述態度は、証拠隠滅行為や逃亡することについての判断する資料として重要な意味を持つというふうに考えております。

全事件についての取調べの録音・録画の実現

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  • 鎌田委員
     じゃ、済みません、さっき質問をまとめて言ったけれども、それの御答弁がないので、今の大臣の御答弁を基に、今、録音と録画の取調べの可視化は、裁判員裁判制度、それから検察官のもの、それは事件全体の僅か三%と言われています。全部やってください。
     いいですか、今まで、プレサンスの事件のときに、検察官が事情聴取しているとき、相手に対して侮辱的、罵倒的な発言をした、それが録画に残っていて、録音に残っていて、弁護団がそれを必死に探して、いかに検察官が暴言を吐いて取調べを、事情聴取を行っていたかということが明らかになっているくらいなんです。
     全ての事件の録音、録画、可視化、やるというふうに、大臣、おっしゃっていただけませんか。大臣が言う態度とか立ち居振る舞いも見られますから、ちゃんと。
  • 平口国務大臣
     取調べの録音、録画制度については、平成二十八年成立の刑事訴訟法等一部改正法によりまして、一律に録音、録画を義務づける必要性、合理性や、運用に伴う人的、物的な負担等を考慮して、裁判員対象事件及び検察官独自捜査事件における逮捕又は勾留されている被疑者の取調べが制度の対象とされたものでございます。
  • 鎌田委員
     もうずっと今日は、最初の議員のときから何を答弁されているのかよく分からない。私の頭が悪いんだろうなと思いつつも、でも、やはりちょっと理解に苦しむ答弁ばかり続きます。
     済みません、続いて警察庁に伺う予定だったんですけれども、ごめんなさい、ちょっと待ってください。

拘置所における不十分な医療の提供

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  • 鎌田委員
     資料四を御覧ください。
     資料四には、今回の大川原化工機事件で、胃がんのために亡くなった相島静夫さんの、二〇二〇年七月七日、東京拘置所に入所をしてからの時系列で体調の変化が書かれているこれは資料であります。
     先ほども申し上げましたけれども、二〇二〇年三月十一日に大川原社長と島田元役員、相島元顧問の三名が逮捕されるまで、会社役職員四十八名は、延べ二百九十一回の取調べに丁寧に応じているんです、大臣。
     亡くなられた相島静夫さんの診療経過一覧表、これは裁判でも資料として出されています、証拠として。それを私、医療の専門家に御意見を聞きました、見てもらって。
     そうすると、七十二歳の男性で高血圧、これは相島静夫さんのことを一般論で、七十二歳男性で高血圧、そして糖尿病をお持ちだったんですね。こういう方が東京拘置所に入所した時点での血液検査、この結果、ヘモグロビンなんですけれども、十・九グラム・パー・デシリットル、これは貧血の状態なんです。高血圧、糖尿病の患者さんだったら、もうこの時点で悪性疾患を疑うべきだという所見を医療関係者から私はいただきました。検査データを見ますと、相島さんはこのとき、貧血以外の栄養障害は認められていなかったんですね。ですので、この時点で精査が必要だと。
     そして、貧血のある胃痛に対して、このとき、矯正局所管の施設の医務官からはFK配合散が処方されています。でも、このFK配合散というのは、効能としては、食欲不振、胃もたれ、胃部の不快感、吐き気、嘔吐などなんですね。胃潰瘍や逆流性食道炎などには効果はないんです。でも、相島さんは胃痛を訴えていました。みぞおちの、心窩部の痛みを訴えていました。こうなると、一般的には肝臓、胆のう、膵臓の疾患、そして心筋梗塞を疑う、これは医療の定石だという御意見を医療の専門家から私は意見として伺いました。
     この医療の専門家は更に言いました。これが通常の患者さんに起きたとすれば、医療ミスとして訴訟にもなる、がんの放置なんだから、死刑宣告と同格とも言えるというふうにその医療の専門家は言っていました。
     この時系列を見ると、その後にも、胃痛を訴える、黒色便が出ている、ヘモグロビンはどんどん下がる一方です。まさに保釈申請は九月二十九日に四回目を出している、十月二日にまた却下されている、こんなことがなされていたんですよ、大臣。
     相島静夫さんに対して、命を削らせて死に追いやったと思われてもしようがない、私はそう思います。相島さんに対して早期に入院させることは義務だったとは思いませんか。伺います。
  • 平口国務大臣
     被収容者に対しまして、社会一般の医療の水準に照らして適切な医療上の措置を講ずることは、国の重要な責務であると認識しております。
     東京拘置所においても必要な対応を適切に行ってきており、この点は、御遺族から提起された医療に関する国家賠償請求訴訟において、東京拘置所が行った治療内容には医学的合理性があり、外部の医療機関への入院に向けた調整も進められており、治療義務違反や転医義務違反があったとは認められず、また、本人が自身の病状等を理解するのに必要な説明が行われていたという旨の判断が示されているものと承知しております。
     矯正施設に収容されている以上、本人が希望するとおりの外部の医療機関に自由に入院することはできないなどの一定の制約が被収容者に生じるのは事実でありまして、だからこそ、国の責務として、社会一般の医療の水準に照らし、適切な医療を講ずることは、被収容者の人権を尊重するためにも重要だと認識しております。
     引き続き、適切な医療の提供を行ってまいる所存でございます。
  • 鎌田委員
     大臣、一定の制約が課せられるのはあって普通というような趣旨の御答弁がありましたよね。それも撤回してください。収容されている人は一定の制約を受けるの、医療のサービスを受けるのに。そんなのあり得ないでしょう。推定無罪なんですよ、この方々は。まだ未決の方たちですよ。おかしいですよ。
     委員長、済みません、今の大臣の御答弁の中で、被収容者、医療は一定の制約を受けるという趣旨の答弁が含まれていましたので、ここのところについてはもう一度精査をして、修正が私は必要だと思いますので、理事会でお取り計らいをいただきたいと思います。
  • 階委員長
     後刻、理事会で協議します。
  • 鎌田委員
     お願いいたします。
     大臣、私は、亡き相島静夫さんの御遺族から、法務大臣に是非聞いていただきたい言葉を託されてまいりました。全文は通告していますので、答弁を求めます。
     令和七年六月十一日の東京高裁判決の確定を受けて、八月二十五日に父の墓前で市川宏次席検事と小池最高検公安部長に謝罪をいただきました。また、全ての検事に対して検証結果と再発防止策について説明を行ったとの報道を拝見しました。再発防止に向けて一定の進歩があったと評価しています。しかし、私どもは、謝罪は受けるが許してはいないと墓前にお越しになったお二人にお伝えしました。私たちは、父を起訴した塚部検事、公判を担当し、がんが判明してからも強固に保釈に反対し続けた加藤検事に直接事実を問いただしたいのです。そして、その上で、彼らは父や私たち遺族に謝罪すべきです。謝罪し、反省の意思を示すことが真人間としての行いではないでしょうか。謝罪を行い、二人の検事は辞職すべきです。これ以上検事の職にとどまることは、国民の一人として許すことができません。法務大臣におかれましては、是非法務省において二人の検事の処分を再度検討してください。これだけの事件を起こしておいて処分なしというのは、法治国家として許されませんという内容であります。
     警視庁においては公安職員が処分されています、減給処分です。ですが、検事では誰一人処分されている人はいません。大臣、答弁を求めます。お願いします。
  • 階委員長
     じゃ、最後の答弁です。大臣、お願いします。
  • 平口国務大臣
     ただいまの御意見ですけれども、法務大臣としては大変重く受け止めさせていただきます。
     前法務大臣も記者会見において、大川原株式会社、その他関係者の皆様に多大な御負担や御心痛をおかけしたことについておわびを申し上げたところでございまして、その思いは私も同様でございます。
     その上で、本件については、検証結果を踏まえ、検察当局において必要な対応が取られることが重要と考えており、私としては、引き続き、検察当局の対応を強い関心を持って注視してまいりたいと考えております。
  • 鎌田委員
     終わります。ありがとうございました。